第 一 条
(名称及び設立日)
本協議会は新日本スポーツ連盟兵庫県軟式野球協議会(略称、スポーツ連盟野球協)とし、事務所を神戸市長田区御屋敷通1-4-10東急ドエル・アルス御屋敷通106内に置く。設立日は、1976年3月10日とする。
第 二 条
(目的・活動)
本協議会の目的及び活動は、県連盟規約にのっとって行われ、野球界の大衆的、民主的発展に寄与する。
第 三 条
(組 織)
本協議会は兵庫県において組織された、主として勤労者の軟式野球チームを以って一定の手続きを経て会員とする。又、運営に協力する個人も会員とする。会員は県連盟に加入し連盟員となる。
第 四 条
(機 関)
本会議の議決機関は総会及び運営委員会とする。
(総 会)
1.総会は原則として、毎年1月に開催し、会長が招集する。運営委員の半数以上が必要と認めた時は、臨時総会を開かねばならない。
2.総会の構成は全会員を以って構成する。但し、議決権のみ各チーム1名(代議員)とする。総会は、代議員の半数以上の出席を以って成立し、決定は出席代議員の過半数の承認を得ることとする。
(代 表 者)
3.本協議会を代表する会長1名、副会長若干名を置くことが出来る。
(役 員)
4.役員選出は総会決議による。
5.役員の任期は1年とする。
(運営委員会)
6.運営委員会は原則として、毎週1回開き、理事長が招集する。
7.運営委員会は総会に次ぐ機関であり、議決に基づく日常業務を決定する。
8.運営委員会は各チーム1名の運営委員と、第三条の個人会員で構成する。
9.第三条に基づく入会及び退会の承認と除名等を決定する。
10.運営委員会は定数の半数以上の出席で成立し、出席者の半数以上の賛成で議決する。
(理 事 会)
11.理事会は、正副理事長、事務局長、次長、正副専門部長で構成する。
12.理事会は、運営委員会の承認のもとに日常業務を執行する。
(専 門 部)
13.正副部長は、必要な部員を持つ事が出来る。
第 五 条 (財 政)
1.本会議は、次の各項の収入に依って賄う。
(1)入 会 金
(2)会 費
(3)大会参加金
(4)寄 付 金
(5)事 業 益 金
(6)自治体補助金
2.会計年度は1月1日から、12月31日迄とし、会計報告及び予算は、総会の承認を必要とする。第 六 条 (細 則)
本規に基づく運営細則は運営委員会の議決によってもうける。
第 七 条 (附 則)
1.本規約の改廃は、代議員の 2/3以上をもって議決する。
2.本規約は1978年1月22日より実施する。
3.本規約を1981年1月25日より下記項目を修正追加する。
イ)第四条2項 修正
ロ)第四条4項 修正
ハ)第四条8項 追加
4.本規約を1984年1月15日より下記項目を修正する。
イ)第一条 修正
5.本規約を1994年1月16日より下記項目を修正・追加する。
イ)第四条2項 修正
ロ)第四条4項 追加
ハ)第四条5項 追加
ニ)第四条12項 修正
ホ)第五条2項 修正
ヘ)第七条1項 修正
6.本規約を1995年1月22日より下記項目を削除する。
イ)第四条9項
7.本規約を2020年10月1日より下記項目を修正・追加する。
イ)第一条